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専門学校に入りたい!
【専門学校の定義とは?】
専門学校とは専門課程を置く専修学校が称する事のできる名称を言います。
高等課程や一般課程を置く専修学校であっても、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。ただし、専門課程さえ置いていれば、高等課程を置いていても一般課程を置いていても、使用できる名称である。
すなわち「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「一般課程」に在籍する者もいる。
専門学校は、専門課程を置く専修学校だけが称する事ができる呼称である。高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができるが、専門課程を併設していることが多く、「専門学校」という校名が用いられることが多い。
学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設であり、
修業年限が一年以上、授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上、教育を受ける者が常時40人以上の各号のすべてに該当する教育施設である専修学校のうち、専門課程を置くものは「専門学校」と称することが出来る。

